商品中古自動車の自動車税減免申請の要領
 減免の対象となる自動車とは
  • 4月1日現在、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ展示している自動車
    であること。ただし、軽自動車及び新規登録車(新車・中古車とも)は除きます。
  • 自動車の登録名義が所有者、使用者とも中古自動車販売業者のもので古物商
    許可証の名義も同一であること。
 減免を受けられる中古自動車販売業者とは次の要件を満たしていること。
  • 古物営業法第3条、第1項の古物営業許可を受けていること。
  • 減免対象車も含め申請者が納税義務者となっている自動車税すべてについて
    5月末日に滞納がないこと、なお本年度分については納期内に納付していること。
  • 地方税の違反の処分を受けた者は、定められた期間を経過していること。
 減免申請の手続きと添付書類
  • 商品中古自動車証明申請書
  • 中古商品自動車に係る自動車税の減免申請書
ワンライティング4枚セット
  • 古物営業の許可証の写し(行商従業者証は不可)
  • 自動車検査証の写し
    (但し、登録年月日が本年以前のものには古物台帳又は在庫台帳の写しも必要です。)
    コンピューター出力伝票も可
  • 自動車税納税通知書の写し(集合納付用も含む)
  • 集合納付用で納付された場合は自動車税通知書内訳書の写しも添付
  • 4月1日以後に売却又は抹消された場合はその事を証する書面
    (売却後の検査証の写し等)
  • 商品中古車証明手数料1台につき 336円 を申請と同時にお支払い願います
 減免額
   承認されますと申請した自動車に係る自動車税の年額の12分の3以内に相当する
   額が減免されます
 受付期間
   平成22年4月1日(木)より5月31日(月)まで(末日が土曜日の場合は翌々日)
 申請先  
  (財)日本自動車査定協会 大阪府支所 総務企画課
     〒542-0066
     大阪市中央区瓦屋町2丁目11−16  (案内図)
     オートセンタービル3階 
      TEL 06-6762-4738
  • 大阪府自動車税事務所へは査定協会が一括して申請いたします
  • 申請書は(財)日本自動車査定協会大阪府支所に用意しております
           

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