減免の対象となる自動車とは |
- 4月1日現在、中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ展示している自動車
であること。ただし、軽自動車及び新規登録車(新車・中古車とも)は除きます。
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- 自動車の登録名義が所有者、使用者とも中古自動車販売業者のもので古物商
許可証の名義も同一であること。
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減免を受けられる中古自動車販売業者とは次の要件を満たしていること。 |
- 古物営業法第3条、第1項の古物営業許可を受けていること。
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- 減免対象車も含め申請者が納税義務者となっている自動車税すべてについて
5月末日に滞納がないこと、なお本年度分については納期内に納付していること。
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- 地方税の違反の処分を受けた者は、定められた期間を経過していること。
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減免申請の手続きと添付書類 |